福島原発被害東京訴訟・東京地裁判決のご報告

 3月16日(金)午後3時から、原発事故を引き起こした国と東京電力の責任を問う「福島原発被害東京訴訟」(1・2次)の判決が、東京地方裁判所103号法廷で言い渡されました。
 この裁判には、当事務所の吉田悌一郎弁護士と髙橋右京弁護士が弁護団として取り組んでいます。

 東京地裁民事50部は、国と東京電力に対し、連帯して、原告47名のうち42名に対し総額5923万9092円の損害賠償を支払うよう命じる判決を言い渡しました。

 これで、国の事故責任が認められた判決が4つ目。いわき・福島・郡山からの区域外避難者(地元に残った家族を含む)に対しても、中間指針に基づく賠償額を上回る賠償が認められました。
 避難区域外を含め、国は被害の全面回復を行うべきです。

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