弁護士費用の種類

(1) 相談料

30分:5,500円(税込)
初めてご相談される方に限り、1時間以上ご相談されても11,000円(税込)を超えて掛かりません。

電話または相談受付フォームにてご予約ください。

電話番号:03-3463-4351
相談受付フォーム

電話での受付時間:平 日/午前9時30分から午後6時まで
        :土曜日/午前9時30分から12時まで
相談受付フォーム:24時間承っております。

相談受付フォームでお申し込みの方には、電話又はメールにてご連絡差し上げます。
なお、ご連絡は2営業日以降となる場合がありますので、お急ぎの方はお電話にてご予約ください。

(2) 事件をご依頼いただく場合にかかる費用

法律相談を経て、事件(民事事件、刑事事件など)の「代理人」(刑事事件の場合は「弁護人」)としての事務等を弁護士にご依頼いただく場合にかかる弁護士費用には、主に以下の3種類の費用があります。

  1. 着手金

    事件をお受けする際に、事件の内容等に応じ、最終的な結果に関わらず、事務処理の手数料としていただく費用。

  2. 報酬

    事件が何らかの形で終了した際に、その成果に応じていただく費用。

  3. 実費

    受任した事件の処理に要した諸経費(通信費、コピー代、交通費等)については、実費をご依頼者様の負担とさせていただきます。

着手金・報酬の算定基準についてはこちら

(3) その他の費用

  1. 手数料

    内容証明郵便による通知書、契約書、遺言書の作成・内容確認、遺言執行、相続人や相続財産などの調査、登記手続等の法律事務を弁護士に依頼される場合にいただく費用です。
    詳しくは、法律相談の際に担当弁護士にお問合せください。

  2. 顧問料

    弁護士と顧問契約を締結し、定期的に一定額の顧問料を頂戴することにより、いつでもお気軽に、継続的に、法律相談をしていただくことが可能になります。
    ただし、具体的な事件をご依頼いただく場合には、別途着手金等の弁護士費用がかかります。

  3. 日当

    ご依頼を受けた事件等の処理のために、遠隔地の裁判所などに出張する場合に、着手金とは別にその回数や拘束時間に応じていただく費用です。

着手金・報酬の算定方法

1 民事事件の着手金・報酬の算定基準

着手金と報酬は、原則として以下のように算定します。

経済的利益の額 着手金(税込) 報酬(税込)
300万円未満の場合 求める経済的利益の8.8% 得られた経済的利益の17.6%
300万円以上3000万円未満の場合 求める経済的利益の5.5%+99,000円 得られた経済的利益の11%+198,000円
3000万円以上3億円未満の場合 求める経済的利益の3.3%+759,000円 得られた経済的利益の6.6%+1,518,000円
3億円以上の場合 求める経済的利益の2.2%+4,059,000円 得られた経済的利益の4.4%+8,118,000円

例えば、500万円の売買代金の支払いを求め、訴訟を提起するという事件の場合、

  1. 着手金は
    500万円×5.5%+99,000円+消費税=374,000円
    となります。
    そして、
  2. 裁判の結果、相手方が300万円を支払うとの内容の判決、または和解が成立した場合、報酬は、
    300万円×11%+198,000円=528,000円
    となります。

ただし、以上の基準は原則であり、事件の内容や難易度等により、増減額される場合があります。実際に事件を依頼される際に、担当弁護士にご相談ください。
その事件の「経済的利益」がいくらなのかについても、その基準は事件の種類によって様々な基準があります。詳しくは、担当弁護士にご相談ください。

2 刑事事件の着手金・報酬の算定基準

刑事事件の弁護人をご依頼いただく場合の着手金・報酬の算定基準は、原則として以下のとおりです(なお、保釈請求、告訴・告発、検察審査の申立て、少年事件などは別途の基準があります。詳しくは担当弁護士にお問合せください。)

  1. 着手金

    刑事事件の内容 着手金(税込)
    起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審を言う、以下同じ。)の事案簡明な事件 33万円~55万円
    起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 55万円以上
    再審請求事件 55万円以上
  2. 報酬

    横にスクロールしてください。 >>>

    刑事事件の内容 結果 報酬金(税込)
    事案簡明な事件 起訴前 不起訴 33万円~55万円
    求略式命令 前段の額を超えない額
    起訴後 刑の執行猶予 33万円~55万円
    求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額
    前段以外の事件 起訴前 不起訴 55万円以上
    求略式命令 55万円以上
    起訴後(再審事件含む) 無罪 66万円以上
    刑の執行猶予 55万円以上
    求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
    検察官上訴が棄却された場合 55万円以上
    再審請求事件 55万円以上

なお、当事務所の弁護士費用の基準は、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」を参考に定めております。

相談受付のご案内 電話番号03-3463-4351

電話での受付は、平日午前9時30分から午後6時まで、土曜日午前9時30分から12時まで行っております。

相談受付メールフォーム

当事務所の新型コロナウィルス感染防止対策

法律相談の事例 法律Q&A

渋谷共同法律事務所の事務所ニュース

顧問契約について

個人情報保護方針

渋谷共同法律事務所のfacebook