相続税法の一部が改正されます

 来る平成27年1月1日から相続税法の一部が改正されます。
 
 例えば、相続財産からの基礎控除額(相続税の対象とは成らない相続財産)が従来の5000万円+1000万円×相続人数から、3000万円+600万円×相続人数とへと縮減されます。この基礎控除額の縮減により、相続税の申告が必要となる人が増加します。
 相続は、人生の中で誰しもが経験するものです。しかし、何度も経験するものでもないため、相続に関しての専門知識を持っている方は多くありません。
 そのため、必要な手続きが分からなかったり、相続人間の遺産分割をどうすればいいかと、多くの方が頭を悩ませていらっしゃいます。
 ここで、簡単な相続の流れを説明します。

死亡の事実を知った日から…

7日以内 死亡届の提出
  遺言書、相続人の確認、相続財産の調査
3ヶ月以内 相続の単純承認、限定承認、放棄の決定
4ヶ月以内 準確定申告、所得税の納付
  遺産分割協議
10ヶ月以内 相続税の申告、納付

 というのが、相続税法が原則としているスケジュールです。
 もちろん、期間を伸張したい場合、期間を過ぎてしまった場合のことなども相続税法には規定されています。また、相続税の申告の期間は10ヶ月以内(遺産分割が未了でも!)ですが、遺産分割は必ずしも10ヶ月以内に協議が成立していなければいけないわけではありません(その場合、協議が成立した時点で相続税の更正を請求します)。

 このように、相続手続きは煩雑かつ専門性の高いものです。

 当事務所は、開所以来、35年以上にわたり、数多くの相続に関するあらゆるご相談を受け、解決してきた実績があります。
 現にお悩みの方も、将来の相続に備えたい方も、相続税の改正を機会に、是非、当事務所にご相談ください。遺言の書き方から、資産管理、遺産分割、相続税の申告まで、心を込めてサポートさせていただきます。

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