成年後見制度について
現在、認知症等で判断能力が低下した高齢者を狙った詐欺や悪徳商法が増えています。また、こうしたケースに限らず、認知症等によって契約などの法律行為を適切に行うための判断能力が失われている、もしくは不十分な状態にある場合、本人だけで財産の管理や処分などを行うと、思わぬ不利益をもたらす危険があります。
そこで、こうした方々を保護・支援するために、法律で「成年後見制度」という制度が用意されています。
具体的には、家庭裁判所が援助者を選任し、この援助者が、本人の利益を考えながら、本人を代理して法律行為をしたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を取り消したりすることで、本人を保護・支援します。
この成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」という2つの制度があります。
1 法定後見制度
「法定後見」とは、既に本人の判断能力が低下してしまった場合に、家庭裁判所がその低下の程度に応じて補助人、保佐人、後見人と呼ばれる援助者をつける制度です。
①「補助」は、本人の判断能力が不十分で、自己の財産管理・処分に援助が必要な状態
②「保佐」は、本人の判断能力が著しく不十分な状態であり、自己の財産を管理・処分するにあたって、
常に援助が必要な状態
③「後見」は、本人の判断能力が全くない状態
をいいます。
本人ないし近親者等の一定の申立権者から、家庭裁判所に後見・保佐・補助開始の審判を申し立て、家庭裁判所の審判によって、後見人・保佐人・補助人が選任され、本人のための財産管理といった援助を開始することとなります。
2 任意後見制度
「任意後見」とは、本人の判断能力が十分あるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えておく制度です。具体的には、あらかじめご自身で代理人(任意後見人と呼ばれます。)を選んでおき、この者と財産管理等に関する事務についての代理権を与える旨の契約を公正証書で結びます。
こうすることで、本人の判断能力が低下した段階で、任意後見人が上記契約で決めた事項について本人の援助を開始することになります。また、開始の段階で、家庭裁判所が任意後見監督人と呼ばれる監督者を選任し、任意後見人の事務処理の適正さが担保されるようにもなっています。前述の法定後見制度と比較すると、本人が任意後見人を自ら選ぶことができ、さらに援助の内容も自ら決めることができるという点に特徴があります。
以上のとおり、現在、本人の意思や判断能力の程度に応じて多様な制度が整備されています。制度の活用にご関心がある方はぜひ当事務所にご相談下さい。