事務所紹介
事務所ビジョン
- 私たちは、地域の法律事務所として、市民の皆さまの課題に正面から向き合い、その課題の解決のために、市民の皆さまに寄り添って活動します。
- 私たちは、個人の尊厳、平和、民主主義といった憲法の理念を社会で実践するために、積極的に活動します。
- 私たちは、憲法の理念に従い、具体的な事件の解決のみならず、法律制度の改善や司法の民主化といった社会的課題にも積極的に取り組みます。
- 事件は、受任弁護士の責任において行うことを原則とします。ただし、事件の性質等によっては、事務所としてもその事件を支援したり、責任を負う場合があります。
- 事務所の運営は、所員全員の参加によって民主的に行うものとし、所員の自主性を尊重しつつ、事務所の統一と団結を旨として行います。
渋谷共同法律事務所の取り組み
渋谷共同法律事務所は、いつから活動しているのですか?
1976(昭和51)年に、弁護士3名、事務局2名で世田谷区の三軒茶屋に「世田谷法律事務所」という名称で事務所を開設したのが始まりです。
その後、1981(昭和56)年に、より広い地域の方々のニーズに応えるため、渋谷に引っ越し、事務所名も今の「渋谷共同法律事務所」に変えました。
事務所としての理念は何ですか?
市民や中小の事業者、働く皆さんとともに歩もう、というのが私たちの事務所の理念です。誰でも気軽に相談に行ってみようと思えるような敷居の低い事務所、困ったときの駆け込み寺、悩みや喜びを分かち合えるような暖かみのある事務所を目指しています。
また、皆さんの人権を守る様々な運動や、よりよい政治や社会を実現するための運動などにも積極的に参加している事務所です。
事務所の弁護士の人数は? 複数の弁護士がいることによるメリットはありますか?
現在、弁護士は13人の体制になっています(うち、男性弁護士7名、女性弁護士6名)。ベテラン・中堅・若手や、男性・女性といったバランスが取れた体制で、皆さんの様々なニーズに応えられる事務所体制になっています。
このように、複数の弁護士がいることで、難しい問題を含んだご依頼、関係者多数のご依頼なども、事務所内で知恵と力を集めて解決しています。難しい法律問題を含んだご依頼などは、適宜所内で検討会を行い、納得いくまで議論しています。事務所を訪れる依頼者の皆さんの切実な悩みをしっかりと受け止めて、事務所全体で責任を持って最良の解決を目指して全力を尽くすことを事務所のモットーにしています。
どんな事件を取り扱っているのですか?専門分野や得意分野はありますか?
市民生活、企業活動などのあらゆる場面で生じる法律問題には全部対応しています。たとえば、不動産の売買や賃貸借に絡む問題、お金の貸し借りに関するトラブル、交通事故、請負代金などあらゆる分野の相談を受け付けています。離婚、相続、遺言や成年後見などの相談も増えています、刑事事件もあります。どんなことでも相談して頂けるような体制を事務所全体で作っていますので、ご安心下さい、
これらの一般的な民事事件、刑事事件、家事事件などは、当事務所の弁護士であれば誰もが専門家です。医療過誤、モラルハラスメント、マンション問題、労働事件、消費者被害なども、これまで当事務所で実績のある分野です。多少特殊な分野でも、当事務所では意識的に最先端の議論を吸収しようと努力しており、例えば都市再開発問題、航空事故といった問題にも取り組んでいます。
社会で注目されるいろいろな事件にも関わっているそうですね?
私たちの事務所では、社会的に大きな問題となっている事件、国の政策にも影響を与えるような大型事件にも取り組んでいます(このような事件の裁判を「政策形成訴訟」といいます)。
たとえば、今注目されている福島原発事故の被害者による損害賠償請求事件、アスベスト公害の被害者による損害賠償請求事件、年金減額違憲訴訟、原爆被爆者の原爆症認定集団訴訟、オリンピック選手村用地の取得を巡る住民訴訟、同性婚訴訟、基地騒音訴訟などに、当事務所の弁護士が積極的に取り組んでいます。
また当事務所は、女性弁護士が多数所属しており設立後一貫して女性の地位向上、権利擁護の闘いを重視してきました。セクハラやDV(ドメスティックバイオレンス)、離婚などの問題では、女性弁護士に話を聞いて欲しいというご依頼もしばしばあります。
勝つのが難しいケースはどうしますか?
ご相談者の要求は確かにもっともですが、証拠その他の理由で裁判で解決するためのハードルが高いというケースもあります。しかし、そのようなケースでも、私たちは難しいから一切引き受けないということはしていません。事案にもよりますが、何とか交渉や和解によって、要求の一部でも実現できないかどうか努力してみるべきケースもあります。率直に事件の見通しや予想される費用などをご説明しますので、ご納得をいただけるようであれば、少しでも有利な解決のために最大限の努力をして行きたいと思います。
事務所ニュース
当事務所では、年2回事務所ニュースを発行しています。
依頼者の方からは、事務所の活動内容や弁護士のことなどがよくわかると、ご好評をいただいております。よろしければこちらからダウンロードをすることもできますので、ご高覧いただければ幸いです。
最新号:No.93/2024年4月20日発行
・画期的な判決 原発避難者・山木屋訴訟判決のご報告 ・「結婚の自由をすべての人に」訴訟 ・離婚後共同親権について ・コラム:手品と私 |
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- No.91/2023年4月25日発行
- No.90/2022年10月25日発行
- No.89/2022年4月25日発行
- No.88/2021年10月15日発行
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・「上からの改憲」ではなく、憲法を活かしてこそ!
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・【Q & A 】離婚後の氏はどうなる? - No.78/2016年9月1日発行/創立40周年記念号
・40周年・明日に向かって
・弁護士あいさつ
〈柴田 五郎〉40周年を迎えて
〈原 希世巳〉事務所40周年
〈淵脇みどり〉40周年を迎えて
〈米倉 勉〉私の現在―事務所の40年・私の28年―
〈小林 容子〉「巡り会い」を大切にして
〈萩尾 健太〉40周年によせて
〈千葉 恵子〉40周年を迎えて
〈吉田悌一郎〉40代の事務所と私
〈髙橋 右京〉10年目だからこそ初心に戻る
〈森 孝博〉1日1日を大切に
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写真で見る40年(1976-2016)
(別ウインドウ、PDFで開きます) - No.77/2016年1月1日発行
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・労多くして禍のもと-マイナンバー制度は廃止を
・9月12日、市民法律講座「相続と税金について」を開催しました。
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「戦争法NO! Yes Peace 世田谷のつどい」
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・【お礼】福島原発事故の避難者の住宅の無償提供期間の延長を求める署名にご協力ありがとう
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・3月7日、第4回市民講座、「成年後見制度と財産管理」を開催しました
・【教えて おばあちゃん】「あかね一家、最大の危機!」
・【Q & A 】「労働審判」のメリット・デメリット
・ニューヨーク滞在記 - No.75/2015年1月1日発行
・福島原発事故による「自死事件」-判決の持つ意味と今後-
・DVD「あやまれ つぐなえ なくせ原発・放射能汚染~いわき市民・避難住民のたたかい」のご紹介
・労働法「雇用制度改革がもたらすもの」
・集団的自衛権はいらない!広げよう平和の輪!世田谷集会
・9月13日、第3回市民講座「高齢者と消費者問題」を開催しました
・【Q & A 】交通事故について(保険会社に適正な金額を支払わせるために - No.74/2014年8月1日発行
・原発事故 今後の課題
・集団的自衛権の行使容認の閣議決定について
・ぜん息医療費助成制度 来年3月で認定打切りか?
・JAL不当解雇撤回裁判東京高裁判決のご報告とご支援のお願い
・【Q & A】相続人不存在 - No.73/2014年1月1日発行
・「秘密保護法」の危険なねらい
・これまでに類を見ない生活保護制度の改悪
・10.5 第5回 憲法のつどいの報告
・【Q & A】裁量労働制だと残業代はもらえない? - No.72/2013年8月1日発行
・憲法96条「改正」は誰のため?
・「3.11 福島から東京へ ―広域避難者たちと歩む」
・福島原発事故の被害救済 ―2つの裁判を提起しました
・【Q & A】「夏だ!気持ちよく働き、おいしくビールを飲む秘訣」 - No.71/2013年1月1日発行
・「福島原発避難者訴訟」を提訴
・被災地岩手県大船渡市での震災法律相談活動
・国公法弾圧事件 ―猿払事件最高裁判決を実質的に変更―
・東京地裁、国の責任を認める ―建設アスベスト東京地裁判決―
・脱原発・自然エネルギーが日本を変える!
・【教えて おばあちゃん】消費税増税はぜったいダメ!
・【Q & A】改正労働者派遣法について - No.70/2012年7月1日発行
・原発事故の被害回復に向けて
・憲法をめぐる情勢について
・第4回 「憲法の集い」のご報告
・第1回 市民法律講座報告
・書籍紹介「消費者相談マニュアル[第2版]」
・【教えて おばあちゃん】『ハシズム』って知ってる?
・【Q & A】リフォーム詐欺にご注意