無料法律相談のお知らせ

弁護士費用 FEES

Type弁護士費用の種類

Type1相談料

30分:5,500円(税込)

電話または相談受付フォームにてご予約ください。

相談受付フォームでお申し込みの方には、電話又はメールにてご連絡差し上げます。
なお、ご連絡は2営業日以降となる場合がありますので、お急ぎの方はお電話にてご予約ください。

Type2事件をご依頼いただく場合にかかる費用

法律相談を経て、事件(民事事件、刑事事件など)の「代理人」(刑事事件の場合は「弁護人」)としての事務等を弁護士にご依頼いただく場合にかかる弁護士費用には、主に以下の3種類の費用があります。

着手金事件をお受けする際に、事件の内容等に応じ、最終的な結果に関わらず、事務処理の手数料としていただく費用。
報酬事件が何らかの形で終了した際に、その成果に応じていただく費用。
実費受任した事件の処理に要した諸経費(通信費、コピー代、交通費等)については、実費をご依頼者様の負担とさせていただきます。

Type3その他の費用

手数料内容証明郵便による通知書、契約書、遺言書の作成・内容確認、遺言執行、相続人や相続財産などの調査、登記手続等の法律事務を弁護士に依頼される場合にいただく費用です。
詳しくは、法律相談の際に担当弁護士にお問合せください。
顧問料弁護士と顧問契約を締結し、定期的に一定額の顧問料を頂戴することにより、いつでもお気軽に、継続的に、法律相談をしていただくことが可能になります。
ただし、具体的な事件をご依頼いただく場合には、別途着手金等の弁護士費用がかかります。
日当ご依頼を受けた事件等の処理のために、遠隔地の裁判所などに出張する場合に、着手金とは別にその回数や拘束時間に応じていただく費用です。

Calculation着手金・報酬の算定方法

民事事件の着手金・報酬の算定基準

着手金と報酬は、原則として以下のように算定します。

経済的利益の額着手金(税込)報酬(税込)
300万円以下の場合求める経済的利益の8.8%得られた経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合求める経済的利益の5.5%+99,000円得られた経済的利益の11%+198,000円
3000万円を超え3億円以下の場合求める経済的利益の3.3%+759,000円得られた経済的利益の6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合求める経済的利益の2.2%+4,059,000円得られた経済的利益の4.4%+8,118,000円

例えば、500万円の売買代金の支払いを求め、訴訟を提起するという事件の場合、

①着手金は
500万円×5.5%+99,000円=374,000円
となります。そして、

②裁判の結果、相手方が300万円を支払うとの内容の判決、または和解が成立した場合、報酬は、
300万円×17.6%=528,000円
となります。

ただし、以上の基準は原則であり、事件の内容や難易度等により、増減額される場合があります。
実際に事件を依頼される際に、担当弁護士にご相談ください。

その事件の「経済的利益」がいくらなのかについても、その基準は事件の種類によって様々な基準があります。
詳しくは、担当弁護士にご相談ください。

刑事事件の着手金・報酬の算定基準

刑事事件の弁護人をご依頼いただく場合の着手金・報酬の算定基準は、原則として以下のとおりです。
(なお、保釈請求、告訴・告発、検察審査の申立て、少年事件などは別途の基準があります。詳しくは担当弁護士にお問合せください。)

着手金

刑事事件の内容着手金(税込)
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審を言う、以下同じ。)の事案簡明な事件33万円~55万円
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件55万円以上
再審請求事件55万円以上

報酬

刑事事件の内容 結果 報酬金(税込)
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 33万円~55万円
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 33万円~55万円
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額
前段以外の事件 起訴前 不起訴 55万円以上
求略式命令 55万円以上
起訴後(再審事件含む) 無罪 66万円以上
刑の執行猶予 55万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 55万円以上
再審請求事件 55万円以上

なお、当事務所の弁護士費用の基準は、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」を参考に定めております。