遺産分割について
- 私が死亡した場合、誰が相続人になるのですか、法定相続分はどれくらいですか?
- まず配偶者と子どもです。配偶者は法律上届のあるものであり、内縁関係は含みません。子どもは実子養子を問いません。子どもが、被相続人よりも先に亡くなっている場合にはその直系卑属が代襲相続人となります。法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1です。
子どもがいない場合には、配偶者と直系尊属が相続人になります。その場合には、配偶者が3分の2、尊属が3分の1です。
尊属もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹です。相続分は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です。この場合でも、先に、兄弟姉妹が亡くなっているときは、その卑属が代襲相続することになりますので、甥、姪に相続分があるケースもあります。
- 遺産分割協議はどうすればよいのですか?
- 相続人全員が遺産の内容を知った上で、具体的な取得財産を決めることになります。
遺産分割について相続人全員の意思がまとまらないときや、そもそも話し合いができない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を起こすことができます。そこでも意見が食い違って、調停を成立できないときには、審判で裁判所が決定することになります。
- 相続人間で話し合わずに、スムーズに相続する方法はないですか?
- 被相続人が事前に遺言書を作成しておく事は有効です。その場合でも、兄弟姉妹以外の相続人は法定相続分の2分の1について遺留分を主張することができますので、注意してください。 尚、相続問題については、それぞれの事案に特有な問題が含まれることがありますので、ご心配がある場合には早めに弁護士にご相談下さい。
このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。