遺産分割~自分の他に、付き合いのない法定相続人がいたら?
- 私の夫が昨年なくなりました。私には子どもが二人いますが、すでに独立しているので、子ども達は、遺産はすべて私が相続すれば良いと言ってくれました。 夫の遺産は、自宅不動産だけで、預貯金はほとんどなく、生前に引き出してお葬式に使ってしまいました。自宅も一人では広すぎますし、古い建物で、管理も大変なので、売却してマンションに買い換えようと思いました。不動産屋さんに相談したところ、思いの他早く買い取り希望の方を探してくれ、マンションも条件が合いそうな物件が見つかりました。ところが、売却手続きを進めると、夫に別の先妻との間のお子さんが、いることがわかりました。今までは一切直接の交流はありません。どうなるのでしょうか。
- 先妻の子も、法定相続人ですので、あなたのお子さんと同じ割合で、法定相続分があります。遺産分割協議をして、その方も含めた法定相続人全員の署名捺印がないと、自宅を売却することはできません。
- 直接お手紙を出してみましたが、なかなかお返事がありません。
- 生前に交流がないと、なかなかご連絡が取りにくかったり、こちらの都合だけで急いでことを運ぼうとすると、感情的に協議が難しくなったりします。弁護士があなたの代理人になり、事情を説明し、順序立てて、交渉していくことはできると思いますので、一度当事務所にご相談下さい。例えば、不動産をこちらが相続し、売買代金から、その方に法定相続分相当の代償金をお支払いすることで、スムーズに売却できるように協力してもらう、といった内容の交渉をお手伝いすることもできると思います。 先妻の子も、法定相続人ですので、あなたのお子さんと同じ割合で、法定相続分があります。遺産分割協議をして、その方も含めた法定相続人全員の署名捺印がないと、自宅を売却することはできません。
このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。