離婚について
- 結婚して10年が経ち小学生の子どもがいます。夫に交際している女性がいることがわかったので、離婚することを考えています。離婚するにはどうすればよいのでしょうか。 また、夫に金銭的な要求をすることができますか。
- まず、一番多い方法が、夫婦で話し合って離婚を決め、離婚届を役所に提出する協議離婚です。未成年の子どもがいる場合は、父母のどちらが親権者になるのか決めなければなりません。また、証人2名の署名押印が必要です。
話し合いで決まらない場合は、裁判所を利用することになります。その場合は、まず家庭裁判所へ調停を申し立てます。調停を飛び越えて直ぐに裁判を起こすことはできません。調停は男女の調停委員2名が当事者それぞれの言い分を聞きながら解決策を探る手続で、当事者双方が納得して合意することにより成立します。調停が成立しなかった(「不調」となった)場合に、さらに手続を進めたいのであれば家庭裁判所に離婚を請求する裁判を起こすことになります。民法は、離婚が認められる事情を
①不貞行為、
②悪意の遺棄、
③3年以上の生死不明、
④その他婚姻を継続し難い重大事由
と厳密に定めていますが、実際には、裁判の手続中に話し合い(和解)で解決することも多いようです。金銭的な請求ですが、あなたがお子さんを引き取って育てるのであれば、養育費を支払ってもらうことができます。金額は、父母の収入や生活状況を踏まえて決めることになります。もらえる期間は、子どもが20歳になるまでとすることが多いですが、18歳とか大学や専門学校を卒業するまでという定め方もあります。養育費の支払約束が調停調書や判決書、和解調書に記載してあれば、支払ってもらえなくなったときに強制執行をすることができます。裁判所を使わずに協議離婚をする場合は、約束を公正証書にして、支払わなければ強制執行をしてもよいという文言を入れておくと良いでしょう。
また、結婚後夫婦の協力によって得た財産の精算(財産分与)を求めることができます。あなたの場合のように相手側に離婚原因があるときは、慰謝料の請求も可能です。
このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。