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法律Q&A FAQ

クーリングオフって何?

自宅に来た訪問販売員にしつこく勧誘されて、化粧品を買わされてしまいました。一旦は一応納得して契約しましたが、後でよく考えると、必要のない物を強引に買わされたので、納得がいきません。このような契約を解消する何か良い方法はありますか。
 このような場合には、クーリング・オフという制度によって契約を解除することが考えられます。クーリング・オフというのは、消費者が契約の締結等をした場合でも、一定期間に限って消費者に熟慮する期間を与え、その期間内に必要がないと判断した場合には、消費者から一方的に契約の解除をすることができるという制度です。「クーリング・オフ」とは、文字通り「頭を冷やして考え直す」機会を与えたものです。
 ただし、このクーリング・オフ制度は、法律で定められた一定の取引に限定されており、例えば、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、海外先物取引などがその典型です。また、このクーリング・オフを利用できる期間は、訪問販売で8日間、連鎖販売取引で20日間というように、それぞれ短期の期間に限られています。

 本問では、訪問販売の事例ですから、契約の内容を明らかにした書面(契約書の控えなど)を業者が交付した日から起算して8日以内に行使しなければなりません。ただ、8日以内にクーリング・オフの通知を発信すればよく(つまり、クーリング・オフ期間最終日の消印で通知書を送付すればよい)、その通知が8日以内に事業者に到達することまでは必要ありません。また、行使方法としては、口頭でもかまいませんが、クーリング・オフの事実を証明するための重要な証拠となるので、内容証明や配達証明付の文書で行うべきです。

 クーリング・オフを行うと、事業者の同意などは必要なく、当然に、一方的に契約は最初に遡って無条件で解除されます。よって、既に支払った代金は返還請求できますし、商品が引き渡されている場合には、事業者の費用負担で引き取るように要求することができます。

このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。