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法律Q&A FAQ

がんばれ イクメン

最近「イクメンのすすめ」という話しをよく聞きます。「育児に積極的に取り組む男性」のことを言うらしいです。僕も、せっかく子供が生まれるのだから、妻任せにしないで育児にチャレンジしたいのです。 でもうちの会社は妻が専業主婦の場合には、育児休業がとれないという労使協定があるのです。やはり育児休業を取るのは無理なのでしょうか?
 子供の育児に父親も母親も共に責任をもって、参加するのは素晴らしいことです。最近は男性も「妻の手伝い」ではなく、主体的に育児を担いたいとして、育児をライフスタイルの中心にすえて生活する人たちが増えています。子供は3歳までに一生分の親孝行をする、と言われるほど、幼い子供の成長は親に日々素晴らしい感動と喜びを与えてくれます。男性であっても妻が専業主婦であっても、育児を担いたいという思いに変わりはないはずです。

 育児介護休業法では男性も女性も共に家族的責任を負うという前提のもとで、男女がともに、育児休業をとることができます。1981年に制定された法律ですが、その後何回も改正を重ねてきました。まだまだ男性の取得率は女性に比べて低いですが、2009 年7月にも改正されて、働くパパが育児休業を取りやすくなりました。その結果、あなたの会社のように、労使協定で専業主婦(夫)の配偶者を除外するという制度を廃止しました。このような労使協定があっても、これを理由に拒否することはできません。あなたは育児休業をとることができます。積極的に申し出て、赤ちゃんとの貴重な時間を大切にお過ごし下さい。

このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。