交通事故について(保険会社に適正な金額を支払わせるために)
- 先日、自動車で交差点で信号待ちのために停車していたところ、後方から走向してきた自動車に自車を追突され、頚椎捻挫(むちうち)と診断されました。病院には6ヶ月間通院しました。先日、加害者が加入している損害保険会社より、示談金の提示をされたのですが、その金額が妥当な金額であるかどうかがよくわかりません。
- 本件の事故の場合、追突した加害者に対して、治療関係費、休業損害(事故によって仕事を休まざるを得なくなった減収分など)、傷害慰謝料(怪我をして通院などをしたことの慰謝料)を請求することができます。また、頚椎捻挫について後遺症と認定されれば、さらに後遺症慰謝料(後遺症を受けたことの慰謝料)や後遺症逸失利益(後遺症によって仕事に支障が出るなどの場合に、後遺症がなければ労働により得られたであろう収入)の請求をすることができます。
自動車の運転者には、いわゆる「自賠責保険」への加入が法律上義務づけられていますが、この自賠責保険では、傷害の場合は120万円、死亡の場合は3000万円、後遺障害については75万円~4000万円の範囲内でしか賠償金は支払われません。そこで、多くの自動車運転者は、自賠責保険ではカバーされない部分を補うために「任意保険」に加入しています。
しかし、保険会社が提示する金額は、保険会社内部の基準に基づいて算定されており、裁判所で認められる金額よりもかなり低額な場合が多いです。しかも、そのことを知らずに、保険会社の基準による低い金額での示談に応じてしまっているというケースも少なくありません。
このような場合、弁護士に相談すれば、果たして保険会社が提示している金額が、裁判で認められる金額などに照らして妥当かどうか(不当に低い金額でないかどうか)を判断することができます。
ですので、保険会社からの提示があった場合、是非1度弁護士にご相談されることをお勧めします。
- 自動車事故弁護士費用特約付の保険について教えて下さい。
- 最近、保険に自動車事故弁護士費用特約が付けられている商品が多くみられます。これは、自動車事故により生命又は身体を害されたり、財物に損害を受け、弁護士への法律相談費用や、損害賠償請求に関する弁護士費用を負担した場合に、一定額を限度としてそれらの弁護士費用が保険会社から支払われるという特約です。
特に、本件のように一方的に追突されたという事故では、こちら側には過失がないので、保険会社の示談代行制度を使うことができません。しかし、この弁護士費用特約があれば、弁護士を代理人として加害者側と示談交渉や裁判をすることができます。
また、先に述べたとおり、保険会社の提示する金額は一般に裁判で認められる金額より低額であることが多いです。そこで、この弁護士費用特約を使って、交渉段階から弁護士に依頼すれば、事案にもよりますが、適正な金額による示談の可能性も高まります。
また、交渉で話がまとまらない場合には、裁判を起こすという方法がありますが、この裁判も、交通事故の裁判実務に精通した弁護士に依頼した方が有利になることが多いものと考えられます。ですから、ご自身の保険にこの弁護士費用特約があるかどうかを確認し、特約がある場合には是非ご活用されることをお勧めします。
このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。