母親への後見人の選任
- 正月で実家に帰り、久しぶりに両親に会いました。同居している長男(私の長兄)の話では、母親が認知症で、人に勧められて投資話に騙されそうになったそうです。今まで、家計をしっかり管理してきたのに、通帳管理も危なくて仕方ないそうです。父親は今のところしっかりしていますが、だんだん不安になってきて、自分が分からなくなったら、長男に全てを任せたいと言っているそうです。私も長男の事は信頼しています。何か方法はありますか?
- お母さんについては、法定後見人を選任してもらった方が良いと思います。主治医の診断書などの必要書類を揃えて、長男が後見人となるように裁判所に申し立てれば選任してもらえます。以後長男が「後見人」として財産を管理することが出来ます。申立手続きは、家庭裁判所の窓口に相談して、ご長男がする事も出来ますが、弁護士が代理人となってお手伝いする事も出来ます。ご相談下さい。
お父さんについては、現在すぐに後見人の選任を求める事は出来ません。ただ、公証役場に行って、長男との間で、「将来自分が認知能力が落ちた場合には、長男を後見人とする。」という任意後見契約を締結しておくことをおすすめします。合わせて「財産管理契約」を結んでおけば、長男が、父親の財産について、代理していろいろな行為をすることが出来ます。詳しくは弁護士又は公証役場にお尋ね下さい。
このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。