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法律Q&A FAQ

養育費と給与差押え

回答:弁護士 萩尾 健太

私は5年前に夫と調停の結果離婚をし、月4万円の養育費の支払いを受けることになりました。しかし、支払われたのは最初の1年だけで、その後は一切支払いがなく督促しても無視されています。どうしらたよいでしょう。
 調停調書、審判、裁判上の和解や判決、強制執行認諾文言付の公正証書で養育費の支払について決められている場合、相手が養育費を支払わなければ、強制執行ができます。強制執行には、預金の差し押さえ、不動産の差し押さえなどがありますが、相手が安定した会社に勤めているのなら、給与を差し押さえるのが確実でしょう。しかも養育費の場合は、手取り給与の2分の1まで差し押さえることができ、かつ、将来もずっと未払いが続く限り継続して毎月取り立てることができます。(ただし、相手方の勤める会社によっては、給料を差し押さえると相手方が社内でそのことを知られて退職するなどの事態もあります。)
 養育費を支払う側の給与が大幅に増額した増加したなど、養育費を決めた当時と状況が変わった場合には、家庭裁判所に養育費増額の調停・審判を申し立てることができます。ただし、養育費を支払う側の給与が大幅に下がった、養育費をもらう側の給与が大幅に上がった、というような場合は、相手から養育費減額の調停・審判を申し立てられる可能性があります。

このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。