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法律Q&A FAQ

離婚後の氏はどうなる?

このたび、夫と話し合って、離婚することになりそうです。夫との間には小学生の子どもと中学生の子どもがいますが、子どもたちは、私が親権者となって私と生活する予定です。子どもたちは、自分たちの名字がどうなるのか心配しています。離婚によって名字はどうなるのでしょうか。
 まずあなたの氏(名字)ですが、離婚すると、結婚に際して氏を変えた者は、結婚前の氏に戻るのが原則なので、あなたが結婚によって氏を変えていれば、結婚前の氏に戻ることになります。しかし、離婚の日から3ヶ月以内に役所の窓口に届け出ることによって、結婚中の氏を名乗り続けることも可能です。離婚届と一緒に届を提出することもできます。

 これに対し、お子さんたちは、離婚の際の父母の氏(結婚中の名字)となります。あなたが結婚前の名字に戻る場合は、あなたとお子さんたちの名字が違ってしまうので、家庭裁判所に申し立ててお子さんたちの名字を変更する許可を得ることができます。お子さんたちをあなたの戸籍に入れるにはあなたとお子さんたちの氏が同じでなければなりません。また、あなたが結婚中の氏を選んだ場合であっても、お子さんたちの籍をあなたの籍に移すために、家庭裁判所でお子さんたちの氏の変更許可をもらわなければなりません。

 仕事や学校などで使い続けた氏を変更したくないとか、結婚中の氏は使い続けたくないとか様々な思いがあるでしょうから、お子さんたちとよく話し合ってください。

 なお、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に申し立てて氏を変更することもできます。

このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。