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法律Q&A FAQ

父親の葬儀費用

父親が亡くなり、葬儀費用や病院代の請求が来たけれど、父親の銀行口座が凍結されてしまい支払いの資金がありません。父がコツコツと貯めた預金が1,200万円位あるのですが、その預金で支払うことはできないのでしょうか。相続人は、私も含めて、子供2人です。
 銀行は相続開始の連絡を受けると、被相続人の預金を凍結し、相続人全員の印鑑証明付きの書類と被相続人が生まれたときからの戸籍謄本など大量の書類がない限り預金が下ろせなくなります。そこで預金の名義人が危篤状態のうちに、あるいは死亡後、銀行に相続開始を知らせずに、カードで預金を下ろしてしまうケースがかなりあります。これが結構相続人間のトラブルの元になります。
 ところが預金名義人が死亡したことを銀行に伝えてしまった場合には、このような方法も採れなくなります。そこで2019年7月から民法が改正され、相続人は自分の相続分の3分の1の金額については相続人全員のハンコがなくても死亡した人の口座から下ろすことができるようになりました。子ども2人が相続人で亡父に1200万円の預金があるということですので、相続分は一人2分の1ですから、1200万円の2分の1の3分の1、つまり子どもは一人200万円ずつは自由に下ろせるようになりました。

このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。