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法律Q&A FAQ

遺言書の書き換え

10年ほど前に取引銀行の勧めで公正証書遺言を作りました。私の持っている不動産や預貯金を息子2人に大体半分ずつになるように分けて相続させるようにしました。その後私の妻が親の相続でかなり広い土地を取得しました。そこで妻も遺言書を作ろうと思い、息子たちと相談したところ、二男から「自分は父の土地はいらない、母の土地がほしい」と言われました。先に作った遺言書を二男のいうように変更することはできるのですか?
 遺言書は自由に内容を変えることができます。何も遠慮はいりません。奥様もあなたの遺言書とは関係なく、自分の遺言書の内容を自由に決めることができます。
 但し、遺言の内容を変えると、遺言者が亡くなった後、もめることが少なくないので、きちんと公正証書にしておくこと、そして遺言の内容を変更した理由、あなたの場合、「妻がその不動産を全部二男に相続させることとしたので、公平を図るため自分名義の不動産は全部長男に相続させることとした」という趣旨のことを遺言書に書き込んでおくとよいと思います。
そうすると私が死んだ時には遺産の大部分を長男が相続し、妻が死んだ時にはその大部分を二男が相続することになりますが、遺留分が問題になってもめたりしないでしょうか。
 確かに法律で子供たちには法定相続分の2分の1の遺留分が定められていますので、自分のもらい分がそれ以下ですと、たくさんもらった相続人に金銭的な精算を請求することができ、紛争になることがあります。息子さんたちが将来遺留分を請求するつもりがないということであれば、今のうちに家庭裁判所に遺留分放棄の手続きをしてもらう必要があります。息子さんたちには、少なくとも1回は家庭裁判所に出頭して手続をしてもらわなくてはならないので大変ですが、お願いしてみることをお勧めします。

このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。