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法律Q&A FAQ

借家の所有者が変わる?!

家を借りています。期限は、今年の12月までなのに、建物の所有者がこの家を売ろうとしています。所有者が変わっても住み続けられますか?相続の場合はどうですか?
 建物の賃借権は新しい所有者に対してもそのまま引き継がれますので、心配要りません。旧所有者は、預かっている敷金などを全て新所有者に引き継ぎ、新所有者から賃借人に新しく家賃の振込口座の御連絡があると思います。
 「所有者が変わったから明け渡せ」と言われたり、「家賃を値上げするから、応じないなら出て行け。」と言われたりしても、すぐに応じる必要はありません。
 弁護士にすぐに相談することをおすすめします。新所有者は、建物の建替え目的で買い取る事が多いので、こちらの条件を提示して交渉し、折り合えば、引っ越しを考えてもいいでしょう。その場合でも、こちらにきちんとした権利がある事を前提に交渉するためにも、弁護士に相談されることをおすすめします。
 所有者が亡くなり、相続したときも、もちろん権利は引き継ぎます。しかし相続人が分からなかったりして、家賃の振込口座が わからない場合には、法務局に家賃を供託して下さい。放っておくことはおすすめできません。

このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。