任意後見契約について
- 将来の自分の後見人を事前に信頼出来る人に決めておく方法はありますか?
- 任意後見契約という方法があります。
認知症になってしまってから、申立をうけて、裁判所が後見人を選任するケースを「法定後見人」と言いますが、自分が判断力のあるうちに、予め将来の後見人を決めておく方法を「任意後見契約」といいます。
その場合、公証人役場で公正証書の形で「任意後見契約」を締結します。あわせて「財産管理契約」も同時に結ぶことが出来ます。その後、委任者が自理弁識能力が不十分になったときは、受任者が、裁判所に「後見監督人の選任の申立」をします。そこで、後見監督人が選任されると、その契約の効力が発効され、受任者が任意後見人として活動することになります。
- どんなメリットがありますか?
- 自分の判断力のある内に、信頼する人を後見人にお願いすることで、後見事務の範囲や費用の負担についても定める事が出来ます。もちろん親族を後見人とする契約も出来ます。財産の状況や心配事も事前に説明して理解してもらえます。
また通常は、急激に症状が進むのではなく、徐々に身体が不自由になったり、判断力が鈍ったりして事理弁識能力がなくなる場合が多いので、財産管理契約も合わせて締結しておくことで、自分の能力が失われるまえでも、自分の指示で財産管理をしてもらうことが出来ます。
具体的には弁護士にご相談下さい。
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