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法律Q&A FAQ

配偶者居住権

夫が亡くなり、相続人は私と子ども2人です。遺産は自宅不動産と多少の預貯金のみです。子ども達から自宅を売って相続分通りに分けようと言われていますが、いまさら引越して新生活をするのはつらいです。このまま自宅に住み続ける方法はありますか?
 話し合いでよりよい結論に至るのが一番望ましいですね。しかし、それが難しい場合に、2020(令和2)年4月から施行されている改正民法で、「配偶者居住権」が新設されました。これは、亡くなった配偶者の所有する建物に遺った配偶者が住み続ける権利です。ご質問のような場合、自宅の所有者は子ども達の名義にして、妻は、手元に多少の預貯金を残しながら、自宅に住み続けることが可能です。
 但し、「配偶者居住権」が認められるには、①相続時に建物に居住していること、②遺産分割協議(調停や審判も含みます)もしくは所有していた配偶者の遺贈によること、が必要です。また、登記をしないと第三者に主張できません。更に、婚姻期間が20年を超えない場合、相続分を計算する際に「配偶者居住権」の評価額も遺産の計算に加えられ、配偶者の手元に遺る預貯金額に影響があります。このように、手続や計算が必要なので、この制度の利用をお考えの場合には、一度専門家にご相談下さい。

このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。