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法律Q&A FAQ

有期雇用契約の無期転換申込権について

私は今の会社は1年間の有期雇用で働いています。契約は毎年更新され、次に更新されると、契約期間は通算で5年になります。契約期間が5年を超えると無期雇用契約になると聞いたことがありますが、この制度について教えてください。
 2012年の労働契約法の改正により、有期雇用の労働者について、通算の契約期間が5年を超えると、労働者の申し込みにより無期雇用に転換されるという、いわゆる「無期転換ルール」が導入されました。この制度について、いくつか、誤解されやすいポイントをご説明します。

① 労働者からの申し込みが必要
 まず、現在の有期雇用契約の期間満了の日までに、労働者から使用者に対し、無期転換の申し込みをする必要があります。5年を超えると自動的に無期雇用になるわけではありませんので、ご注意ください。
② クーリング期間について
 有期雇用契約と有期雇用契約の間に、空白期間が6カ月以上ある場合は、その空白期間より前の有期雇用契約は5年の通算期間には含まれません(クーリング期間)。
③ 無期転換の回避を目的とした雇止めについて
 無期転換ルールの適用を回避する目的で、通算期間5年に達する前に契約の更新を拒絶する行為は、労働契約法19条に違反する不当な雇止めとして、無効とされる(つまり更新されたとみなされる)ことがあります。

 無期転換ルールには、この他にもいくつか細かいルールがあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。