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法律Q&A FAQ

試用期間と解雇

先日私は、試用期間3カ月という条件で、ある会社に就職しました。ところが就職からわずか1週間しかたっていない時期に、上司から「おまえは仕事が全然できないから、本採用はしない。明日からは出勤するな。」といわれ、解雇されてしまいました。試用期間中だからといって、このような解雇は許されるのでしょうか。
 試用期間付きの労働契約は、法的には「解雇権留保付き労働契約」と解釈されており、試用期間中の本採用拒否も「解雇」の一種とされています。よって、経緯や理由いかんにより「不当解雇」として無効とされる場合があります。
 具体的には、採用後に、当初知ることができず、または知ることが期待できないような事実が判明した場合に、その事実を踏まえて、①本採用を拒否することに客観的に合理的理由があり、②社会通念上相当である場合に限り、本採用拒否は有効と評価されます。
 ご相談の件を見ると、「仕事ができない」という点が本採用拒否の理由のようです。採用の経緯、指示した仕事の内容(難易)、あるいはどのような指示・指導がなされたかといった事情によりますが、たったの1週間でのこのような評価は、客観的な合理性は認められない可能性も十分にあるでしょう。
 少なくとも、試用期間中だからといって、使用者は労働者を自由に解雇できるわけではありません。ぜひ一度弁護士にご相談ください。

このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。