やり直し工事の費用
- 私は建設現場で建物の壁面とその入り口部分のタイル工事を元請業者から請け負いました。契約書は作っていません。工事は終了後、注文者から、やはり一部は別のタイルが良いと言われたそうです。工事をやり直せば新たな費用が発生しますが、元請業者からは、それはサービスでやってほしい、と言われました。どうしたものでしょうか。
- 建設現場でのタイル工事ですと、建設業法の適用があります。やり直し工事は、あなたの「責めに帰すべき理由」がなければサービスする必要はありません。「責めに帰すべき理由」とは①下請人の施工が契約書に明示された工事内容と異なる場合、または②下請人の施工に瑕疵等がある場合に限られます。ただ、契約書は作っていないのですね。それでも、見積書などから分かる契約内容と異ならないなら責めに帰すべき理由にはなりません。これは注文主の新たな要求でありあなたに瑕疵はないようですね。その場合、サービスでやらされれば一般的に必要と認められる価格を下回るでしょうから、建設業法19条の3(不当に低い請負代金の禁止)に反します。また、契約内容の変更となるので建設業法19条2項により書面が必要です。やり直しをするなら、見積を出して妥当な金額を提案し協議のうえ契約書を作成する必要があると思います。注文主には、費用を支払うよう、元請業者が注文主と交渉すべきですね。詳細は弁護士とご相談ください。
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