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不動産不動産賃貸借
こんなお悩みはありませんか?
- 借りている建物の賃貸人から、次回は契約を更新しないので出ていってほしいと言われている
- 借りている建物の賃貸人から、来月から賃料を20%増額すると通告された
Merit弁護士に相談するメリット
土地や建物といった不動産の借主は、基本的に借地借家法という法律によって手厚く保護されています。しかし、世の中の貸主や不動産業者の中には、借主が法律をよく知らないことにつけ込んで、不当に契約更新を拒絶して追い出しを図ったり、賃料を一方的に値上げするなどのトラブルが相次いで起こっています。
弁護士に相談することで、借主を保護する法律についてアドバイスを受けることができ、貸主側の不当な要求に応じて不利益を受けることを防止することができます。
Point解決の方法・ポイント
借地借家法によって、貸主が契約更新を拒絶するには、「正当事由」が必要となります。この「正当事由」は、貸主側で是非ともその物件を使用する高度な必要性がある場合など、極めて限られた場合にしか認められないのが現実です。
また、賃料の増額についても、貸主の側で一方的に増額を決めることができるものではありません。借地借家法では、あくまで借主との協議・合意によって増額ができるとしており、合意ができない場合は、裁判所の調停や裁判の手続きを経る必要があります。
こうした借地借家法の規定に従い、貸主に対して交渉を行なっていくことになります。
Askよくあるご相談
- 借家の明け渡しと敷金
- 賃貸マンションに5年ほど住んでいたのですが、仕事の関係で転居することになり、引っ越しを終えました。ところが賃貸人から、内装の壁や天井のクロス張り、襖の全面張り替えや畳の表替え、台所のハウスクリーニング代など合計50万円もの原状回復費を請求され、敷金の30万円では足りないから、差額を支払うようにという請求を受けています。
- 賃貸マンションのハウスクリーニングと敷金
- 借りていたマンションを大家に返す際に、大家から、部屋のハウスクリーニング代を敷金から差し引くと言われました。このように敷金からハウスクリーニング代を天引きすることは許されるのでしょうか?
- 更新料特約は有効か!?
- 私は、自宅アパートを2年間の契約期間で借りています。大家さんとの間の賃貸借契約には、この契約期間が満了して賃貸借契約を更新する場合には、賃料の2ヶ月分を更新料として支払うという文言が記載されています。このような更新料を支払う旨の約束は法的に有効なのでしょうか? また、この約束が有効であるとして、私がこの約束に反して更新料を支払わなかった場合、直ちにアパートを出ていかなければいけないのでしょうか。
- 借家の所有者が変わる?!
- 家を借りています。期限は、今年の12月までなのに、建物の所有者がこの家を売ろうとしています。所有者が変わっても住み続けられますか?相続の場合はどうですか?
- 賃貸マンションの保証人は、ずっと責任を負うのですか?
- 私は兄に頼まれて、兄が住んでいる賃貸マンションの賃貸借契約の連帯保証人になっています。ところが兄が家賃を長期間滞納して、大家さんから私に支払うように請求されています。 保証人を引き受けた以上、義務があるのは分かりますが、これからもずっと兄の代わりに家賃を負担しなければならないのは到底納得がいきません。私の責任は、いつまで続くのでしょうか。私が契約書にサインして印鑑を押したのは、5年前の契約の最初であり、2年契約でした。その後に更新の合意をしたそうですが、私は知らされていませんでした。
- 地代の減額について
- 私は父の借地上に建てた家に、もう代替わりして40年住んでいます。地主から、従来通りの地代で契約して欲しい、と言われました。いままで、地主とケンカしないように、地代の値上げに応じてきましたが、私が近所の不動産屋に聞いたところ、近隣の地代よりもうちは随分高く払ってきたようです。その分、地代を大幅に減額してもらいたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
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