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取扱事件 PRACTICES

借金・破産破産申立て(会社)

こんなお悩みはありませんか?

  • 会社が長年赤字で債務超過なので、会社を整理したい
  • 金融機関への毎月の返済がきつい

Merit弁護士に相談するメリット

 弁護士が案件を受任すると、会社の債権者に「受任通知」を送ります。この「受任通知」を債権者に送ると、基本的に債権者からの督促は一旦ストップします。また、毎月の支払いも止めて「破産」申立ての準備を行いますので、生活を立て直すことができます。
 そして、弁護士に依頼して裁判所に破産申立てを行い、会社を合法的に整理することが可能になります。

Point解決の方法・ポイント

 上記のとおり、弁護士が受任すると、最初に各債権者に対して「受任通知」を送り、各債権者の債権額などの債権調査を行います。その後、裁判所に破産の申立てを行います。なお、通常は中小企業の場合は、社長も金融機関に対して個人保証をしていることが多いので、その場合には、会社とともに社長個人も破産申立てを行います。
 破産申立てを行うと、裁判所から破産管財人が選任されます。破産管財人が、会社や社長個人の資産や負債関係の調査を行います。その後、裁判所で債権者集会が開かれ、問題なく手続きが進行すれば、破産手続きが終了し、会社という法人は消滅します。また、社長個人も破産申立てを行い、裁判所から「免責」の決定を受けた場合には、社長の保証債務もなくなります。