中小企業法務事業承継
こんなお悩みはありませんか?
- そろそろ歳をとったので、自分の子どもに会社の経営を譲りたい
- 子どもがいない、あるいは子どもが会社を継いでくれないので、誰か他に会社の経営を引き継いでくれる人を探したい
Merit弁護士に相談するメリット
事業承継は、会社法や相続法や税法など様々な法律が関わり、専門性の高い分野です。また、事業承継にも、後述するとおりいくつかの方法があります。弁護士に相談することで、専門的見地から御社に最も相応しい事業承継の方向性等についてアドバイスを受けることができます。
Point解決の方法・ポイント
事業承継には、主に、経営者が自分の子どもなど親族に経営を引き継がせる「親族内承継」、自社の役員や従業員などに経営を引き継がせる「役員・従業員承継」、そして、社外の第三者に引き継がせる「M&A」の3つの方法があります。
「親族内承継」は、後継者を早いうちから決めて準備することができる、従業員などから事業承継が受け入れられやすいといったメリットがあります。日本の中小企業では、伝統的に、社長の子どもに会社を引き継がせる「親族内承継」がよく行われてきました。
ところが、最近では、少子化の影響などから、子どもがいない、あるいは、子どもがいても会社を引き継いでくれないといったケースも少なくありません。
その場合には、もし社内の役員や従業員に会社の経営を引き継いでくれる人がいれば、「役員・従業員承継」という手続きを行います。「役員・従業員承継」は、社内の事情をよく知っている人材から後継者を求めることができます。さらに、古参の役員や従業員が承継する場合には、それまでの企業文化を承継しやすく、経営の一体性が保ちやすい点がメリットと言われています。
しかし、この方法は、経営を引き継ぐ役員や従業員が、現社長から会社の株式を買い取るなどして経営権を取得する必要があります。しかし、後継者候補の人が株式の買い取り資金を持っていない場合には、この事業承継の方法は困難になってしまいます。
親族や社内に誰も経営を引き継いでくれる人がいない、という場合には、社外の第三者に引き継がせる「M&A」という方法を検討します。M&Aは、通常は会社の合併や、買収(株式の買い取り)などの方法で行われます。
一昔前は、M&Aの相手を探すことも大変でしたが、今では、会社のM&Aの相手を探す仲介会社が多くなっています。
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