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取扱事件 PRACTICES

職場のトラブル解雇・退職について

 職場でのトラブルは多種多様です。解雇・退職、賃金・残業代不払い、人事異動、男女差別、セクハラ、パワハラ、労災・過労死等、さまざまな問題があります。
 解決方法も、会社との交渉、行政機関(労働基準監督署など)の利用、裁判所(労働審判、仮処分、本訴など)を通じての権利実現、労働委員会の活用などがあり、各事案の性質や内容に応じて適切な手続を選択していくことになります。

こんなお悩みはありませんか?

  • 突然「明日から来なくていい」と言われた
  • 会社の業績が悪いから退職してほしいと言われている
  • 仕事を全く与えられなくなったり、業務上の必要性なく不適切な配置転換をさせられた
  • 退職したいが退職させてくれない

Merit弁護士に相談するメリット

 解雇や退職勧奨と思われる状況に置かれたときは、ご本人が置かれた状況に応じて、その時点で取るべき対応を適切に行うことが重要になります。
 解雇か、退職か、退職勧奨か等を区別したうえで、解雇無効を争うのか、金銭的解決(例えば、会社に解雇を撤回してもらった上で、金銭の補償を受けて合意退職する解決など)で和解するのかなど、ご本人の希望に応じた対応が可能です。

Point解決の方法・ポイント

 解雇は、客観的に合理的な理由や社会的相当性がなければ許されません(労働契約法16条)。単に「能力に欠ける」、「態度や成績が悪い」、「会社の業績が苦しい」というだけでは、会社が働く人を解雇することは違法です。継続して働いてきた有期やパートの社員の雇止め(更新拒絶)も、同じように、客観的に合理的な理由や社会的相当性がなければ違法です(労働契約法19条)。
 退職勧奨といって、会社が労働者に対して任意の退職を促すこともありますが、退職勧奨に応じる義務もありません。退職を拒否しているのに、会社がしつこく退職を迫る場合などは、退職の強要として違法となります。

Askよくあるご相談

試用期間と解雇
先日私は、試用期間3カ月という条件で、ある会社に就職しました。ところが就職からわずか1週間しかたっていない時期に、上司から「おまえは仕事が全然できないから、本採用はしない。明日からは出勤するな。」といわれ、解雇されてしまいました。試用期間中だからといって、このような解雇は許されるのでしょうか。
有期雇用契約の無期転換申込権について
私は今の会社は1年間の有期雇用で働いています。契約は毎年更新され、次に更新されると、契約期間は通算で5年になります。契約期間が5年を超えると無期雇用契約になると聞いたことがありますが、この制度について教えてください。
「労働審判」のメリット・デメリット
先日、長年勤めていた会社を、全く身に覚えのない理由で突然解雇されました。全く納得がいかないので、会社の責任を追及したいのですが、かといって、長い時間をかけて裁判をやるのも億劫です。「労働審判」という制度があると聞いたことがあるのですが、どんな制度ですか。普通の裁判と比べて、何かデメリットはあるのでしょうか。
改正労働者派遣法について
私は、前の会社を解雇されて以来、正社員としてなかなか採用してもらえず、今は派遣会社に登録し、いくつかの派遣先を転々とし、今は電機メーカーの工場に派遣されています。この工場では1年以上派遣されていますが、いつまた契約が更新されず、職を失ってしまうのではないかと、とても不安です。最近、労働者派遣法が改正されたと聞きましたが、その改正によって、このような私の不安定な生活が改善されるようなことはあるのでしょうか。