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取扱事件 PRACTICES

離婚・親子問題離婚後の養育費・面会交流

こんなお悩みはありませんか?

  • 離婚時に決めた養育費が支払われなくなってしまった
  • 元夫又は妻が再婚して養育費を減額したいと言ってきた
  • 離婚後も子どもに定期的に会いたい
  • DVが原因で離婚しているので、子どもとは面会させたくない

Merit弁護士に相談するメリット

 離婚後のお子さんに関するような事件は、ご本人同士の話し合いでよい解決ができれば、それが一番望ましいことです。
 しかし、これまでの人間関係も相まって、つい感情的な対立になったり、離婚後の双方の生活状況の変化などに伴い、新たな問題が生じることもあります。特に、離婚時に養育費や面会交流について定めていない(あるいは、口頭の約束に留めていた)場合には、その後、養育費の支払いや面会交流が順調に行われないこともあります。家庭裁判所の調停を利用して、法的な効力を持たせることも可能です。
 養育費を払って欲しいが直接の請求や話し合いは難しい、お子さんに会いたいが面会交流の日程調整をしてくれない、相手方から面会交流の要請を受けているが婚姻期間中にDV・モラハラ等の被害を受けていたことからお子さんを会わせたくないなど、様々なご相談があります。
 また、離婚した相手方との連絡がストレスで、精神的不調をきたす方もいらっしゃいます。一人で悩まず、まずはご相談ください。
 皆様に笑顔が戻るよう、ご協力させていただきます。

Point解決の方法・ポイント

養育費

 お子さんがいる場合は、離婚に伴って、夫婦のどちらが親権者となるのか、という問題があります。 そして、離婚後、お子さんを養育することになった親は、もう一方の親に養育費を請求することができます。
 養育費は、通常、お子さんが20歳になるまで毎月一定額を支払う旨の約束をすることが多いですが、例えば、両親とも4年制大学を出ておりお子さんについても4年制大学に行くことが両親の間で合意されているような場合には、大学卒業までとすることが妥当なこともあります。
 離婚後に、事情の変更により、養育費の減額請求、あるいは増額請求が認められる場合もあります。例えば、養育親の収入が増えた、支払い義務者の収入が減った、養育親が再婚し再婚相手とお子さんが養子縁組をした、支払い義務者が再婚して新たに子どもができるなどの事情があった場合には、養育費減額請求が認められる場合があります。逆に、養育親の収入が減った、支払い義務者の収入が増えた、子どもが病気になったり進学したりするなど特別の費用がかかるようになったような場合には、養育費の増額が認められる場合があります。

面会交流

 親権者とならなかった親やお子さんを監護養育していない親(非監護親)がお子さんと直接会ったり(面会)、面会以外の方法(電話、ビデオ通話、手紙やメール等によるやりとりなど)で意思疎通を図ったりすることを、面会交流といいます。面会交流の程度及び方法については、子どもの福祉を十分考慮しなければなりません。

Askよくあるご相談

養育費と給与差押え
私は5年前に夫と調停の結果離婚をし、月4万円の養育費の支払いを受けることになりました。しかし、支払われたのは最初の1年だけで、その後は一切支払いがなく督促しても無視されています。どうしらたよいでしょう。
子どもの面会交流について
私は離婚し、母親である私が親権者となりました。 未成年の子どもと父親との面会の方法について、話し合いがつかないときはどうしたらいいですか?