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取扱事件 PRACTICES

中小企業法務債権回収

こんなお悩みはありませんか?

  • 取引先に対する売掛金、支払い期日を過ぎても払ってもらえない
  • 取引先に支払いを催促するが、「もう少し待ってください」と言うばかりで、なかなか払ってもらえない
  • このままではいつまでも支払ってもらえそうにないので、何か法的な手段を考えたい

Merit弁護士に相談するメリット

 弁護士が代理人にとなって、相手方に請求すると、こちらの支払請求の意思が本気であることを相手に伝えることができます。そうすれば、相手方はこのままではまずいと思って支払いに応じてくれることもあります。
 また、それでも相手が支払わない場合は、後述する裁判手続きや強制執行手続きなどを依頼することもできます。

Point解決の方法・ポイント

 まず、売掛金は支払期日までに支払われない場合、早めに支払いの催促を行うことが重要です。
 催促した結果、一括では支払えないが、分割でなら支払えるという場合もあるでしょう。その場合には、きちんと書面を作り、毎回の支払額、支払期日などを定めておくべきです。できれば「公正証書」の形にすることをお勧めします。「公正証書」の形にしておけば、相手方が支払いを怠った時に、後述する強制執行の手続きを行うことができます。
 催促しても、相手方が支払いに応じない場合には、早めに法的手続きを取ることをお勧めします。
 法的な手続きにもいくつかありますが、まず、申立てに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に支払いを命じる「支払督促」という手続きがあります。また、請求額が60万円以下の場合には、1日の期日で解決が見込める「少額訴訟」手続きを利用することもできます。
 それ以外の手続きとしては、裁判所に通常の訴訟を起こす方法があります。訴訟を起こして、裁判所の勝訴判決を得れば、相手の不動産や預貯金といった財産に対して強制執行の手続きを行うことができます。
 強制執行というのは、裁判所の命令で、相手方の持つ財産を強制的にお金に変えて配当を受ける手続きです。
 なお、通常の訴訟提起および判決を待っていては、相手方の財産が減少するなどして、回収が困難になる場合には、仮差押えや仮処分といって、相手方の財産を仮に押さえて保全する手続きも利用できます。
 いずれにしても、債権回収はスピードが何より重要です。時間が経てば経つほど、相手方の財政状況が悪化して、回収が難しくなってしまいます。お困りの方は、なるべく早めに弁護士にご相談することをお勧めします。