相続・遺言・後見遺言書作成
こんなお悩みはありませんか?
- 自分が亡くなった後、紛争にならないように、遺産の分け方を決めたい
Merit弁護士に相談するメリット
生前に遺言書を作成しておき、財産の配分を記しておくと、自分の遺産の分け方を決めることができますし、相続人間の紛争を未然に防ぐこともできます。
遺言書は、ご自身で書いてもよいのですが、万全を期すのであれば公証役場で公正証書を作成することをお勧めします。
遺言書に書く内容や、どのようなことに注意すればトラブルの防止になるのかなどについては、弁護士にご相談ください。ご家族の実態にあわせた対応をご説明します。
Point解決の方法・ポイント
遺言の方式には、大きく分けると、普通方式と特別方式があります。
普通方式による遺言としては、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つがあります。どの方式で遺言するかは、遺言者様が選択できます。
特別方式による遺言とは、死が差し迫っているときなど、普通方式によることができない場合に、特別に認められる方式です。
このように、遺言は、必ず法定の方式に従わなければならず、それに違反する遺言は効力がないとされています。また、遺言には同意や代理は許されず、意思能力さえあれば、満15歳に達した者であれば独立かつ単独ですることができます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者様が自筆、すなわち手書きで作成する遺言です。遺言者様は、遺言書の全文、作成の日付及び氏名を自筆し、押印しなければなりません。
自筆証書遺言の保管については、第三者の関与が不要とされているため、自宅内に保管しておくことも多く、せっかく遺言書を作成したのに、相続開始後に遺言書の存在が明らかにならなかったり、相続人によって廃棄・偽造・変造がされたりするおそれがあるとも指摘されています。そのため、法務局において、自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度も新設されました。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。公証役場を利用するものであり、原本は公証役場に保管されます。
Askよくあるご相談
- 遺言書についての法律改正
- 自分が死んだ後、子どもたちが相続でもめないように、遺言を作ることを考えていますが、どのようにして遺言を書いたらよいのでしょうか。公正証書を作らず、自分で書くこともできると聞いたことがあるのですが。
- 遺言書の書き換え
- 10年ほど前に取引銀行の勧めで公正証書遺言を作りました。私の持っている不動産や預貯金を息子2人に大体半分ずつになるように分けて相続させるようにしました。その後私の妻が親の相続でかなり広い土地を取得しました。そこで妻も遺言書を作ろうと思い、息子たちと相談したところ、二男から「自分は父の土地はいらない、母の土地がほしい」と言われました。先に作った遺言書を二男のいうように変更することはできるのですか?
- そうすると私が死んだ時には遺産の大部分を長男が相続し、妻が死んだ時にはその大部分を二男が相続することになりますが、遺留分が問題になってもめたりしないでしょうか。
- 危急時遺言について
- 私には弟がいますが、今、病院で危篤状態です。弟は結婚しておらず、子どもはなく両親もすでに他界しています。他に兄弟が2人います。弟には土地位しか財産はありません。弟は私が弟の面倒を看ていたことから「土地は姉さんに相続させる。」と常に言っていました。 しかし、弟は突然救急車で運ばれて病院に入院してしまい、生死をさまよう状態です。遺言書は作成していません。弟は何とか話しはできますが、記述したり、署名することまではできそうもありません。どうしたらいいでしょうか。
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